こんな事あるの? 
 旭川市は6日、市役所の条例上の住所が51年間、登記簿上の住所と違ったままだったことを明らかにした。消滅した地番を残していた。
 市役所の住所は、地方自治法で条例で定める決まりになっている。市は1957年、住所を「6条通9丁目46番地及び7条通9丁目47番地」と定めた。66年に市役所の土地が合体され、登記簿上は「7条通9丁目47番地」がなくなったが、市は条例を改正していなかった。理由について市は「当時の状況や経緯が明確でない」とした。