NHK受信料に付いて

 菅首相は旗印に掲げる改革のテーマに、NHK受信料引き下げが新聞に掲載された。10数年来の持論で、携帯電話料金引き下げと同様、世論の支持を得られ易いのは確実だ。
 しかし、放送法64条が気にかかる。
受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならないと規定している。(最高裁は受信契約の締結を強制する旨を定めたものとした)
最高裁は、放送法はNHKの目的にかなう適正・公平な受信料徴収の為に必要な契約であり憲法に違反しないと言う。
HNKからの一方的な申し込みにより契約が成立する事はないと言う事。
 では、契約とはどういう事なのか? 
一般的に、我々は売り手と買い手が納得して契約をすると考えるが、放送法64条は違う。此処が抜け道だと言わざるを得ない。
受信料を支払わない人には受信にブロックを掛け、見る事が出来ない様にし、契約をする事でブロック解除が出来る。受信料収入は減少する事は間違いないだろうか? 
 NHKの受信料収入は2020年度予算で6、974億円に上り、事業収入の7、204億円の大半を占めている。剰余金は2019年度末で1、280億円あり、肥大化や無駄遣いの指摘もある。