NHK受信料のふしぎ
 NHKの放送だけをテレビに映らないようにする専用機器を取り付けた男性(48)に対し、裁判所の判断は「いったん機器を取り付けても、男性の意思次第で機器を取り外して再びNHK放送を見る事が出来る為、受信料の支払い義務は免れない」として、支払いを命じた。男性はNHKを見ない人は受信料を支払う必要はないとする活動を行ってきたとの事。
 放送法は、NHK放送を受信する事の出来るテレビなどを設置した場合、NHKと受信契約を結ぶ事を義務付けているが、一方的契約で納得がいかない。契約とは双方の合意によるものと思うのだが。