昨日、キタカラ2Fの地域交流センターで民法改正に伴う講習会が、旭川地方法務局稚内支局長の講義があり参加した。
①民法(相続法)改正遺言保管法の制定
②相続人と相続分
③遺言の方式と正しい書き方
等、90分間の解り易い内容であった。
特に、誰に相続権があるのか?では、
第1順位(直系卑属がいる場合)
第2順位(直系卑属がいない場合)
第3順位(直系卑属も直系尊属もいない場合)を詳細に理解できた。