12月1日から改正道路交通法が施行
 自転車が道路の右側にある路側帯を走ることが禁止される。違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となる。
 路側帯とは歩道がない道路のうち、道路の端に設けられた歩行者や自転車の通行スペースで、車道と白線で隔てられている。自転車などの軽車両は、これまで歩道がない道路では、左側・右側どちらの路側帯も通行することができた。改正後は進路左側の路側帯に限定される。